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koyart 規約

規約 

 

基本理念/ 

本会は、主に野菜の販売小屋や関連する空間とアートを表現された実例をつくる団体から構成された実行委員会形式(イベント等を実施する際に、予め本規約に準じた参加する団体が資金や人的資源を出し合ってひとつの実行委員会を結成し、その実行員会が主催者となって運営する形式)による運営をおこない、私たちのメッセージから将来社会に向けた地域のつながりの強化と経済活動の活性化に貢献することをめざすものである。

 

第1条 (名称)

本会は、koyart(コヤート:「小屋/こや/koya」と「アート/art」を合わせた造語)と称し、表記は英、日ともにkoyartとする。

 

第2条(目的)

本会の活動は、アートを社会基盤の一つに捉え、参加する各団体がアートを表現の主体としてとらえ、主に野菜の販売小屋をテーマにして社会課題に実践的に取り組まれた「小さい具体的な実例」の情報をまとめ、公に発信することを目的とする。

 

第3条 (活動)


本会は、目的を達成するために次の活動を行う。 

1、本会の参加団体が取り組む「小さい具体的な実例」の情報を集めて、「公に発信をする催し(以下、発表会と称す)」の実施に必要な計画の策定。発表会は一般的な空間を利用した発表方法や、ウェッブサイト上のデジタル方式も含める。

2、発表会に必要な協力者との調整 。

3、その他、目的を達成するために関する必要な企画実施。

 

第4条(会員) 

本会の会員は常任委員とし、本団体の基本理念および目的に賛同し、後述の常任委員会によって入会を承認された個人および団体とする。 なお、承認は会議で決定され、出席の過半数以上の一致とする。

 

第5条(入会の手続き) 

1、本会は、団体・個人を問わず本規約に準じた手続きにより入会を可能とし、個人の場合は、会議を止むを得なく欠席する際は、代理人をたてることとする。

2、団体会員は、2名以上の構成員を団体とする。なお、団体の会員は代表者を常任委員とし、会議欠席の場合は、団体構成者が代わりを努め、その際、臨時的に常任委員とする。

 

第6条  (除名)

本会の会員は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明する。該当する場合、常任委員会は何の催告も要さずに会員を除名できる。

1、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」とする。)に属すると認められる。

2、反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる 。

3、反社会的勢力を利用していると認められる 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる。 

4、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している 。

5、自らまたは第三者を利用して、本会の関係者、協力者、企画参加者等に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたと認められる 。

 

第7条(常任委員会の会議や運営など)


常任委員会は、必要に応じて会員が召集し、前述の活動を推進するために必要な事項について審議する。 また、会議の運営上、委員長を会議にて選出する。選出された委員長は、監査1名、副委員長1ないし2名を任命できることとし、委員長が要望する際は、副委員長が全会員を召集しておこなう。また副委員長は議事録を作成し、常任委員へ共有する。

 

第8条 (個人情報の管理) 

1. 本会の会員は、本会に危害事故の及ばぬよう参加者の責任において著作権、個人情報は厳重に管理する。 

2. koyartが扱う肖像権は基本、本人に帰属する。また権利を有する写真、特定する名義、またはマークなどを使用する場合は、本人または権利を保有する代表者に事前に了解、承諾を得る。

 

第9条  

本会の会員は、特定の企画参加者の同意を得て、氏名や顔写真などインターネット等を介して公開する場合、 各々の責任において、必ず対象者に対して公開の目的、公開範囲、公開期間を通知の上で合意をデジタルデータまたは書面にて得る。対象者が公開の中止や公開内容の修正を求めた場合には、直ちにその要望を聞くことを確約する。 

 

第10条(安全の管理・免責)


1、本会の会員は、活動における会員自身の安全上の管理に細心の注意を払うように務め、協力者や企画参加者に対しても同様とする。 

2、安全上の管理は各個人、及び各団体の責任において行うものとする。 

3、本会は、「発表会」を行うためのものである。発表を行う各団体、各個人は表現する展示内容または販売品について、安全の遵守を徹底してこれに努めることとし、展示に伴う人身を含めた事故・紛失・権利侵害が発生した場合、 当会では一切の責任を負わないものとする。

4、本会は、会員に発生した使用機会の逸失、業務の中断、期待した利益がえられなかったこと、および前項に記載する以外のあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益)に対して、たとえ本会が関わる事態が発生する可能性を事前に通知されていたとしても、いかなる責任も負わないものとする。

5、本会を媒介とした会員相互間または会員と第三者間の一切の取引および紛争等に関して、本会は一切関与せず、いかなる責任も負わないものとする。

 


第11条 (活動内容の公表)

本会の会員は、 (個人情報の管理)第 8 条、第 9 条に従うことを前提に、

本活動に関する公表または公開を自由に行うことができるものとする。

ただし、他会員の氏名または社名を記載した情報開示を行う場合は、事前に会員本人または該当会社に許可を取得するものとする。 

 

第12条 (会則の変更)


1. 本会則は、常任委員会の審議によって変更が必要と判断する場合、いつでも変更できるものとする。 

2. 変更後の規約は、常任委員会が会員に対して変更した旨を連絡した時点からその効力を生じるものとする。 

 


第13条 (解散)

本会は、2023 年 3 月 31 日をもって解散する。また、それ以前においても、その目的が達成された場合は、常任委員会の承認があれば解散することができる。


 

第14条 (委任)


この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、常任委員会の審議をもって定める。

 

付則


1. 本会の設立年月日は、2020年 11月17日である。

2. 本会の会員は別途記載のある者(団体)とし、これをもって常任委員会を構成する。 

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